辞めろと言われた
就業規則などに、退職金の支払い規定がない以上、会社には退職金の支払義務はありません。退職金は、労働契約、就業規則、労働協約などによってあらかじめ支払条件が明確に規定されていない限り、労働基準法上の賃金には該当しません。
労働基準法第89条は、退職手当の定めをする場合には、適用される労働者の範囲 退職手当の決定、計算及び支払いの方法、支払いの時期に関する事項について就業規則に定めなければならないとしています。就業規則本体には定めず、別に「退職金規定」を設けている場合もあります。
もちろん、文書による規定がなければ退職金を払ってはいけないという意味ではありません。希望退職を募集する場合や長年にわたり会社に大きな貢献をした者等に対して、規定にない退職金が支給される場合もあります。 また、小規模の企業等で就業規則を設けていない場合などでも、過去の慣例があればこれに従うことになります。
まずは、就業規則に退職金に関する定めがあるか、 過去に退職した人が退職金を貰っているかを確認しましょう。そして、 過去に退職した人が退職金を貰っているなら、慣例に従って支給するように要求してみましょう。また、 自分の功績を主張して、世間並みに退職金を支給するように要求してみることも考えられますが、これは法律上の権利ではありません。