辞めろと言われた
退職の申入れは、労働者側から労働契約を解約する旨の意思表示であり、会社の承認は不要です。 就業規則などに退職には会社の承認を必要とする旨が定められている場合もありますが、このような定めは労働者の解約の自由を制限するものであり、無効と解されています。
労働契約に期間の定めがない場合は、労働者はいつでも解約(辞職)の申入れをすることができ、この申入れ後2週間が経過すると労働契約は終了します。就業規則などで2週間の解約告知期間を延長することが定められている場合がありますが、民法の告知期間に関する規定は、強行規定と解されており、この期間を延長する就業規則などの定めは無効とされています。
労働契約に期間の定めがある場合は、労働者は、病気や会社倒産などのやむを得ない事由があるときに限り、直ちに労働契約を解約できますが、やむを得ない事由がないときは、使用者の承諾がない限りは期間中に退職することはできません。
まずは、 労働契約期間の定めの有無を確認し、 次に就業規則で退職についての規定を確認しましょう。 辞める理由によっては直ちに契約を解除できる場合があります。明示された労働条件と実際の労働条件が違う場合には、労働者は直ちに契約を解除することができます。
円満に退職するには、後任の手配や仕事の引き継ぎなどの会社側の都合を考慮し「退職日をいつにするか」ということを、会社側と話し合い、就業規則の規定に従って、退職の手続きを進めましょう。しかし、 就業規則の中で、退職届の提出日が退職予定日より何ヶ月も前に設定されている場合や、退職届を受け取ってもらえない場合などには、公的機関に相談しましょう。