辞めろと言われた
整理解雇とは、企業側の一方的な経営上の理由により相当数の労働者をまとめて解雇することをいいます。下記の4要件を満たさない場合には、整理解雇を行うことができません。
人員削減しないと倒産に至るなどの高度な経営危機が存在する場合等、合理的運営上やむを得ない必要に基づくものであることが必要です。単に生産性向上を目指すといった程度では、整理解雇の必要性があるとは言えません。
整理解雇は、リストラの最後の手段ですので、会社は整理解雇を回避するため努力する義務があります。役員報酬カット、役員削減、新規採用の中止、時間外労働の規制、退職勧奨、希望退職勧奨等相当な努力が尽くされていなければなりません。
評価者の主観に左右されない客観的な基準に基づいて人選を行ったこと。
整理解雇を行うにあたって、労働者・労働組合と誠実かつ十分に協議し納得を得るような努力が必要です。
人選を行う場合には性別や国籍による差別は禁止されています。既婚している女性であるとか、または外国人であることを整理解雇基準にすることは、対象者選定に合理性がなく、憲法第14条、労基法第3条違反となる差別的取扱いにも該当し認められません。
また、整理解雇回避努力義務の中に非正規労働者(臨時社員、パート、アルバイト等)を優先的に解雇することを求めた判例がありますが、実質的に企業の基幹的機能の一員になっている場合には、整理解雇基準の第1順位にあげることは許されず、あくまでも企業に対する貢献度を考慮する必要があると考えられています。