使用者は、就業規則の作成または変更にあたり、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
「意見を聴く」というのは、諮問の意味であり、労働者の同意を得るとか協議をするということまで要求するものではありません。したがってその内容について全面的に反対されたとしても、法律上は就業規則の効力に影響はありません。
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