就業規則の作成義務

就業規則の作成義務

就業規則の作成義務 Edit

就業規則の作成義務者

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、事業場ごとに必ず就業規則を作成しなければなりません(労働基準法第89条関係)。この場合の労働者にはパートタイム労働者・アルバイトも含みます。常時10人以上とは、まれに10人未満になっても、いつも10人以上使用しているという意味です。いつもは7、8人しか使用していないのに繁忙期には10人以上になるという場合には、労働基準法上作成義務はありません。

 

なお10人未満である場合には、就業規則を作成しなくとも構いませんが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる、事業主と労働者との間の無用の争いを未然に防ぎ、明るい職場づくりに寄与するという役割から考えても、就業規則は是非とも作成しておくことが望まれます。

 

就業規則の作成単位

就業規則の作成は、各企業の工場や営業所等のいわゆる「事業場」を単位とするものです。したがって2以上の営業所を合わせた企業単位としてみたときは10人以上になるが、事業場単位としてみたときは10人未満となる場合には、労働基準法上は作成義務はありません。しかし、労務管理上作成した方が望ましいといえます。

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