就業規則の届出

就業規則の届出

就業規則の届出

使用者は、その就業規則を所轄労働基準監督署長に届け出るにあたって、労働者代表者の意見を記した書面を添付しなければなりません。また労働者が意見を表明しない場合や署名押印しない場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、所轄労働基準監督署長はこれを受理します。

スマホ・携帯電話からのお問い合わせ

・番号タップで発信画面に移動します。