就業規則は、事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですので、そこで働くすべての労働者に適用されるように定めることが必要です。パートタイム労働者のように、その勤務態様が通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合には、通常の労働者に適用される就業規則のほかに、パートタイム労働者のみに適用される就業規則を作成しても差し支えありません。
ただしこの場合には、一般労働者の就業規則とは別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用を除外すること、適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めることを明記する必要があります。