
試用期間とは、本採用前において、試用期間中の勤務状態等により、本採用をするか否かを判断するための期間です。最高裁は、試用期間中の解雇については「試用期間中の解雇は、解約権を留保した趣旨から、採用時にはわからなかったが、試用期間中の勤務状態等から判断して、その者を引き続き雇用しておくのが適当でないと判断することが、試用期間を設定した趣旨・目的に照らし、客観的に相当である場合にのみ許される」としています。
これまでの判例で一般に正当とされた事由には、@勤務態度・勤務成績の不良、A業務不適格性、B経歴詐称、C誓約書等の必要書類不提出があります。また、業務不適格等を理由に、解雇を有効とした一方では、「試用期間中の者に若干責められるべき事実があったとしても、会社には、教育的見地から合理的範囲内で、その矯正・教育に尽くすべき義務がある」としたものもあり、事案によって判断が分かれています。
試用期間中の解雇は、試用期間を設定した趣旨に照らして相当である場合のみ許されるのであり、試用期間中であるからといって、自由に解雇をすることはできません。 まずは、 就業規則の解雇理由の規定を確認して下さい。 規則中に解雇(試用期間中)に関する定めがあるときは、その規定の制約を受けます。さらに試用期間中に会社からどのような教育・指導・注意等があったかを検討しましょう。
また、採用後14日を経過している場合は、法定の解雇の手続きが必要となります。 会社は労働基準法上の解雇手続(30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払い)が必要になります。 あなたは「仕事ができない」等の内容に異議があれば、解雇の濫用として解雇無効を主張し、無ければ解雇手続きの可否を検討することになります。