労働契約は、労働者が労務を提供し、これに対して使用者が報酬を支払うという両者の意思の合致によって成立しますが、労働契約の内容は、通常個別に決めることではなく、就業規則または労働協約に基づいて定められます。就業規則は、事業経営を合理的に行うために、労働条件や従業員が仕事をする上でのルールを定めたものです。
就業規則は、法令または労働協約に反してはならず、これに反する場合には所轄労働基準監督署長は変更を命じることができるとされています。また労働契約において、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めた場合には、労働契約はその部分については無効とされ無効とされた部分は就業規則で定める基準によります。
※効力の優位性の関係
法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約