退職を強要されている
解雇とは、 会社と労働者の結んだ労働契約を会社側の意思で一方的に終了させることです。しかし、解雇権の濫用に当たるような解雇は無効となります。解雇をするには、解雇に値する合理的な理由の存在が必要です。これまでは、「社会通念上相当と認められるだけの合理的な理由を欠いた解雇は、解雇権の濫用として無効である」という解雇権濫用法理が確立されていましたが、現在では労働契約法第16条に「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と法文上明確に規定されています。
次に、解雇予告等の手続きですが、会社は労働者を解雇するとき、少なくとも30日以上前に労働者に予告しなければなりません。また予告しないで解雇する会社は、少なくとも30日分以上の平均賃金を、労働者に支払う義務があります。したがって解雇をするには、@合理的な理由の存在、A解雇予告の手続きの2点が必要です。
また、法律上解雇が禁止されている場合もあります。産前産後の女子が労働基準法第65条によって休業する期間及びその後の30日間、または業務上の負傷による休業期間及びその後の30日間の解雇は、禁止されています。ただし、通勤中のケガなどいわゆる「通勤災害」は、「業務上の負傷」には該当しないとされています。
まずは、 就業規則で、解雇事由についてどのように規定されているか確認し、説明を求めましょう。あなたとしては、解雇に納得がいかない場合は無効を主張するか、解雇を認めて解雇予告手当の支払を請求するかのいずれかを選択することができます。