使用者は、就業規則を届け出て受理されたら、その就業規則を労働者に周知しなければなりません。
周知の方法には、@?常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、A書面を労働者に交付すること、B磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること、という方法が規定されています。
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