賃金支払いの原則

貴社の就業規則に、賞与は支給日現在の在籍者に支給する旨の規定がある場合には、支給日前の退職者に対しては支給する必要はありません。しかし、支給日在籍者に支給する旨の規定がない場合には賞与査定期間在籍した従業員に賞与を支給しなければいけないでしょう。
賞与は、労働の対価として支払われる賃金とは異なり、支給基準・支給額・支給方法・支給期日・支給対象者等を就業規則等によって自由に定めることができます。このため、支給の有無・内容等が不確定な場合には、賞与は使用者からの恩恵的給付であり、労働基準法上の賃金とは言えません。しかし、労働協約、就業規則などにより支給基準が制度化されている場合には、労働基準法上の賃金の性格を有します。
したがって、就業規則や賃金規定などに賞与の査定期間中に勤務していても、支給日に在籍していない者には支給しない旨の規定がある場合には、この支給条件を満たさない労働者に対して賞与を支給しなくとも、労働基準法違反にはなりません。しかし、支給基準等は規定されているが、支給日在籍を支給条件とする旨の規定がない場合には、支給日前に退職した労働者にも、査定期間中の勤務日数に応じた賞与を支給しなければなないでしょう。