従業員への貸付金を給料から控除できるか

従業員への貸付金を給料から控除できるか

従業員への貸付金を給料から控除できるか

従業員から、急にお金が必要になったので、現金を貸してほしいとの申し出がありました。お金を貸すつもりですが、返済方法として毎月の給料から控除することは可能でしょうか?

労働基準法24条は、原則として賃金は労働者にその全額を支払わなければならないと規定しています。これを賃金全額払いの原則と言います。したがって、毎月の給料から控除することは原則としてできません。

 

しかし、労働基準法では、例外として「法令に別段の定めがある場合」、「労使の書面による協定(控除協定)がある場合」には、賃金の一部を控除して支払うことを認めています。

 

ご質問の貸付金の返済を賃金から控除する方法で行うことについては、法令に別段の定めはありませんので、控除協定によることになります。

 

控除協定の労働者側の当事者は、その労働者が属する事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者です。

 

控除協定の様式については、法令上の規定はありませんが、少なくとも具体的な項目(「従業員に対する貸付の返済」など)や控除を行う賃金支払日を記載する必要があります。なお、労働者の同意を得て控除を行う場合には、賃金全額払いの原則の適用はありませんので、控除協定は不要となります。

 

ただし、この場合でも後日労働者が同意はなかったとして争った場合に備えて、書面で同意を得るなどして、労働者の自由な意思に基づく同意があったあことを立証できるようにしておくべきでしょう。

 

(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

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