遅刻をしたら給料をカットされた

遅刻をしたら給料をカットされた

遅刻をしたら給料をカットされた

先月、遅刻を2回してしまいましたが、給料の明細をみると3万円もカットされていました。カットされる額が大きすぎると思うのですが。

労働基準法91条では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を越え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めています。 したがって、遅刻等に対し減給などの制裁を課す場合には、就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を定め、それにもとづき賃金カットをすることは可能です。

 

また、賃金規定等にもとづく精皆勤手当の欠勤による不支給や、遅刻早退による不就労時間相当分の控除は減給による制裁には該当しません。ただし、欠勤・遅刻等により賃金を差し引く場合純粋に計算した額以上の額をカットするときには、減給の制裁として取り扱う必要があります。
下記の点を確認して下さい。
@会社の就業規則に制裁等の定めがあるか。
A精皆勤手当等の支払い規定はどうなっているか。
Bカット額3万円の内容を確認する。

 

そして賃金カット額3万円が、不就労分なのか制裁分なのかを確認して下さい。制裁分も含まれているならば、その制裁の額の妥当性などについても確認してください。

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