「仕事がないので休め。」と言われた

「仕事がないので休め。」と言われた

「仕事がないので休め。」と言われた

先日会社から「仕事がないのでしばらく自宅待機してくれ」と連絡がありました。給料はどうなるのでしょうか。

会社が責任を負なければならない事由により休業し、そのために労働者が就業できない場合、会社は平均賃金の100分の60以上の「休業手当」を労働者に対して支払わなければなりません(労働基準法第26条)。

 

会社側の責任で就労できないにもかかわらず、実際に就労していないからと賃金カットされたのでは、生計維持に支障が出るため、労働者の生活保障という観点から設けられたものです。

 

会社が責任を負わなければならない事由(使用者の責め)には、資材不足などの使用者の見通しの甘さに起因するものだけでなく、親会社の経営難の影響で休業に陥った場合等も含まれます。ただし、天変地異など不可抗力によるものは除かれます。なお、会社の故意、過失による休業の場合は、民法第536条第2項により賃金全額の請求が可能になります。

 

なお、休業手当は労働基準法上の賃金となりますので、賃金支払の原則が適用され、当該休業期間の属する賃金計算期間に対応する賃金支払日に、賃金と同時に支払わなければなりません。

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