時間外労働、休日労働の割増賃金

時間外労働、休日労働の割増賃金

時間外労働、休日労働の割増賃金

残業や休日出勤した場合には、割増賃金はもらえるのでしょうか。

時間外労働、休日労働、深夜については割増賃金の支払が必要になります。割増賃金は、基礎賃金に割増率と時間外、休日、深夜の労働をした時間数を乗じて計算します。基礎賃金とは一定期間の通常の労働時間または労働日の賃金の総額を所定労働時間数で除した1時間あたりの賃金額です。この賃金の総額から次の7種類の賃金は,、、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることから、割増賃金の計算基礎に算入しなくてもよいことになっていますが、、それ以外の手当は、名称に関係なく賃金の総額算入されます。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われた賃金(賞与等)

 

政令で定める率(割増率)

  • 時間外労働をさせた場合------------------------- 2割5分以上
  •  ※1か月の時間外労働が60時間を超えた場合は、その超える部分については、1割5分以上(ただし、中小企業については、当面の間、2割5分以上)

  • 休日に労働させた場合--------------------------- 3割5分以上
  • 所定労働時間に深夜労働をさせた場合-------------- 2割5分以上
  • 時間外労働が深夜労働に及んだとき---------------- 5割以上
  • 休日労働が深夜に及んだとき---------------------- 6割以上
  • 休日に8時間を越えた労働が深夜に及ばなかったとき---3割5分以上

 

※休日に何時間労働しても全て休日労働です。休日労働と時間外労働とが重なることはあり得ません。

 

時間外の割増賃金は、法定労働時間を超えて労働させた場合に支払義務が生じるものですから、残業時間を含め実働時間が法定労働時間以内である場合には、割増賃金を支払う必要はありません。また休日労働の割増賃金も、法定休日に労働させた場合に支払義務が生じるものですから、週休2日制などの法定休日以外に与えられる週1日については、割増賃金を支払う必要は無く、通常の賃金で計算した額を支払えば足ります。ただし、法定休日以外の休日に労働させることにより、週の労働時間が法定労働時間を超える場合には、割増賃金の支払義務が生じます。

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