賃金支払いの原則

賃金支払いの原則

賃金支払いの原則

今度従業員を雇う予定ですがが、賃金の支払についての労働基準法上の定めがあれば教えて下さい。

労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に対して支払うすべてのものをいいます。そして賃金支払について、通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いの5原則が定められています。

 

通貨払いの原則

賃金は通貨で支払わなければならないという原則です。通貨とは、日本銀行発行の紙幣または硬貨をいい、小切手、手形等で支払うことは認められていません。ただし、法令や労働協約に別段の定めがある場合には、現物給与等の通貨以外による支払いも認められています。また金融機関等への振込の要件としては?労働者の同意を得ること ?労働者が指定する金融機関の本人名義に振り込まれること ?給与支払日の午前10時頃までに引き出せること等の条件を満たしていれば認められます。

 

直接払いの原則

賃金は労働者に直接支払わなければならないとする原則で、代理人に支払うことを禁止しています。これは代理人による中間搾取を防止するためですが、使者に支払うことはかまいません。例えば労働者の病気療養中に、その妻が使者として受け取りにきた場合には、その妻に支払うことはこの原則に違反しません。

 

全額払いの原則

賃金はその全額を支払わなければならないとする原則です。ただし、法令に別段の定めまたは労使協定(書面)がある場合には、賃金から控除することは認められています。法令に別段の定めがあるとは、所得税の源泉徴収、健康保険料の控除等があり、労使協定の例としては、社宅費用、労働組合費等を控除するものがあります。

 

毎月1回以上払いの原則

賃金は毎月1回以上支払わなければならないとする原則ですが、臨時に支払われる賃金や賞与等は対象外となります。

 

一定期日払いの原則

賃金は毎月一定の期日に支払わなければならないとした原則で、「毎月25日」 「月末」といった特定の日を定めなければなりません。したがって「毎月第3金曜日」という月により変動してはいけません。

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