女性労働者の採用について

女性労働者の採用について

女性労働者の採用について

当社では、従業員を採用する予定ですが、この採用にあたって男性に限るとすることは問題ありますか。また男性、女性双方を採用する場合でも、男性30歳、女性25歳と年齢を制限することはできますか。

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下「男女雇用機会均等法」といいます。)では、募集および採用について「女性に対し男性と均等な機会を与えなければならない」としていますので、ご質問のような取扱いは原則として禁止されることになります。しかし特例として、女性労働者が男性労働者に比べて少ない部門における募集については、女性を有利に扱うことは男女雇用機会均等法上は問題ありません。

 

法の下の平等という原則とは裏腹に、雇用の面においては女性労働者が、仕事内容や昇進等で差別待遇を受けることが多くありました。そこで男女の雇用の面における均等な機会と待遇を推進するために、昭和61年に男女雇用機会均等法が制定されました。さらに平成11年に改正され、内容がより強化され女性が差別されることなく、働きやすい環境にしていくための措置が規定されました。男女雇用機会均等法では、労働者の募集および採用だけではなく、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職および解雇について、事業主に男女の均等な取り扱いをすることを義務づけています。

 

男女雇用機会均等法の規定をうけ厚生労働省が具体的な取り扱い指針を公表しましたが、募集および採用に関して、下記のような措置を禁止しています。

  • 女性であることを理由として、その対象から女性を排除すること
  • 男女ともに募集または採用の対象としているにもかかわらず、女性または男性についての募集または採用する人数を設定すること
  • 年齢、婚姻の有無、通勤の状況その他条件を付す場合において、女性に対して男性と異なる条件を付すこと
  • 求人の内容の説明など募集または採用にかかる情報の提供について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること
  • 採用試験などについて、女性に対して男性と異なる取扱いをすること
  • 女性であることを理由として、その対象を女性のみとすること。

 

ただし、女性または男性のみに就かせる必要がある職業がありますが、このような場合には、均等取扱いの適用が除外されます。それには下記のようなものがあります。

  1. 芸術芸能の分野の表現の真実性等の要請から、男女一方の性に従事させることが必要である職業
  2. 防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業
  3. 宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上により男女一方の性に従事させることが必要である職業
  4. 労基法の規定により、女性の労働が制限されている場合
  5. 風俗、習慣等の違いにより女性が能力を発揮しにくい海外での勤務、その他均等な機会を与えることが困難と認められる場合

 

したがって、ご質問にあるような男性または女性に限った募集または採用や、男女別の年齢制限は男女雇用機会均等法および指針に抵触することになり、禁止されることになります。

スマホ・携帯電話からのお問い合わせ

・番号タップで発信画面に移動します。