労働条件の明示

労働条件の明示

労働条件の明示(求人票の賃金と違っていた)

先日、公共職業安定所の求人募集に応じ、ある会社に入社しましたが、求人票にあった基本給と実際に支給された基本給が違っていました。会社に差額分を請求できますか?

あなたが会社と労働契約を結ぶ際に、会社から基本給の額の明示がないまま働いていたとすれば、求人票に記載されていた基本給の額と実際の支給額との差額を請求できると思います。

 

労働基準法では、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない(労働基準法第15条)と定めており、違反者に対しては罰則を課しています。明示内容には必ず明示しなけらばならない「絶対的明示事項」と、定めをした場合にのみ明示しなけらばならない「相対的明示事項」があります。

絶対的明示事項

労働契約の期間に関する事項
労働契約の更新基準の明示
就業場所および従事すべき業務に関する事項
始業および終業の時刻、所定労働時間をこえる労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務に関する事項
賃金の決定、計算および支払方法、締切および支払の時期ならびに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
 ※絶対的明示事項(昇給に関するものは除く)については、すべて書面で明示することが義務付けられています。

 

相対的明示事項

退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定などに関する事項
その他臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金に関する事項
労働者に負担される食費、作業用品などに関する事項
安全および衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
表彰および制裁に関する事項
休職に関する事項

 

なお明示すべき賃金に関する事項には、基本給や手当の額、支給条件、残業などの割増賃金率等が含まれています。したがって求人者は、求職者に対し労働契約を結ぶ際には、賃金額を明示すべき義務があります。求人者がこの義務を怠って、求職者が確定した賃金の額がわからないまま働き、後になって実際支給された額が求人票に記載された額を大きく下回った場合には、求人者はその差額を労働契約締結時に遡って請求できると考えられます。

 

また労働基準法第15条では、明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除することができるとし、もし、就業のために住居を移していた場合には、契約解除の日から14日以内に帰郷するのであれば、使用者は必要な帰郷旅費を負担しなければならないと定めています。

 

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