シフトを減らされた

シフトを減らされた

シフトを減らされた

週4日勤務の約束で働き始めましたが、途中から「仕事が減ったから」という理由で週2日しかシフトに入れなくなりました。このような変更は認められるのでしょうか?

仕事が減った理由は様々なことが考えられますが、会社は合理的理由がない限り労働条件を一方的に不利益になるように変更できません。また会社は、会社都合による休業の場合には、「休業手当」を支払わなければならないことになっています。つまり単に「仕事が減ったから」という理由では、労働条件変更の合理的理由とは考えられませんので、あなたと会社との契約は週4日のままと考えられます。また、この理由による2日のシフト減は、会社責任による休業と考えられますので、会社はあなたに週2日分の6割以上の「休業手当」を支給しなければなりません。

 

まず入社時の労働条件を確認して下さい。 労働基準法では会社は、労働契約を結ぶ場合労働者に対して、賃金、労働時間等の労働条件の明示をしなければならないと定めています。特に労働時間等については、書面の交付をもって明示することとなっています。もし、書面の交付がない場合は、求人広告等を保管しておくようにしましょう。また、口頭での約束の内容をメモに取っておくようにしましょう。

 

次に シフト減については必ず理由を聞くようにしましょう。その理由をできたら書面にしてもらいましょう。書面にしてもらえなかったら、必ず自分のメモに残すようにしておきましょう。 今後の対応としては、シフト作成の段階で、会社に対して週4日勤務の契約であることを再確認し、勤務日の割り振りを週4日にしてもらうよう話し合いましょう。どうしても2日しかシフトが組めないと言われたら、会社都合の休業になることを確認し、休業手当の支給を求めましょう。他の人も同じようなシフト減になっていれば、一緒に会社と話をするようにしましょう。

 

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