セクハラをしたと言われ解雇されそうだ

セクハラをしたと言われ解雇されそうだ

セクハラをしたと言われ解雇されそうだ

先日、上司に呼ばれ、「君がセクハラをしているという女性社員の訴えがあった。君を解雇する。」と言われました。私としては冗談が過ぎる部分はあったかも知れませんが、いきなり解雇は納得できません。どうすればいいのでしょうか。

セクハラを理由に解雇するためには、セクハラをしたことが解雇事由になることが、就業規則上規定されていなければなりません。ただし、「社員としてふさわしくない行為をしたとき」、「職場環境を悪化させた場合」等の一般規定が定められていてセクハラがそれに該当する場合には、具体的に定められていなくても処分の根拠として適用される場合があります。

 

懲戒解雇は懲戒処分の中で最も重い処分です。したがってセクハラしたことが事実であり、解雇事由となる旨の定めがあったとしても、あなたのしたセクハラが他の懲戒処分(譴責、減給、出勤停止等)ではなく、「解雇」されても仕方がない程に重大なものであったかどうかが問題となります。

 

まずは就業規則で、どのような事由が解雇事由になっているのか、また懲戒処分の種類と適用についてどのように定められているか確認してください。また、会社が処分を決定する際には、会社が事実関係を正確に把握しているのか、処分の手続は適正であるかが問題となります。客観的な事実の把握の為には、十分な弁明の機会を与える必要があります。事実関係を正確に把握した上で、どの処分に該当するかを判断しなければなりません。

 

今後の対応として、弁明の機会が与えれていなければ、その機会を要求することが考えられますし、処分が妥当であるかについて会社と話し合いを求める方法も考えられます。しかし、本当にセクハラ行為があったのであれば、何らかの処分を受けることは免れません。

 

セクハラになるかどうかの判断基準は、あくまでも相手側が不快だと感じるかどうかですので、いくら冗談だといったにしろ性的な言動は慎むべきです。あなたが十分に反省しこれから改めることを示して、会社とよく話し合うことが必要でしょう。

 

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