セクハラに対する会社の対応
平成9年の法律改正により、セクシュアルハラスメントについて新たに会社に対し雇用管理上の配慮が義務づけられました。そのため、会社は相談・苦情窓口を明確にしその内容や状況に応じ、適切かつ柔軟に対応しなければなりません。
会社が相談・苦情への窓口を明確にすることについて配慮をしていると認められる例としては、@相談・苦情に対する担当者をあらかじめ定めておくこと、A苦情処理制度を設けることがあげられます。また適切かつ柔軟に対応することについて配慮していると認められる例としては、@相談・苦情を受けた場合、人事部門との連携により円滑な対応を図ること、A相談・苦情への対応のためのマニュアルをあらかじめ作成し、これに基づき対応することがあげられます。
まずは、会社にセクシュアルハラスメントの窓口をつくるように申し入れをしましょう。それでも会社の対応がない場合、労働組合があれば労働組合に相談する。労働組合がなければ職場の仲間と協力し会社に申し入れをする。
会社は窓口を設け適切に対処する義務がありますので、相談・苦情処理窓口は、実質的に申し出がしやすいものであることが必要です。 申し入れる際には、担当者に同性を含める 、 相談の窓口を複数設置するなどしたり、相談の方法も面接に限定せず、電話や手紙、電子メール等でも対応する、 プライバシーが守られるような相談室の確保などについても工夫してもらえるよう十分に話し合いましょう。