休暇の種類
休日の振替とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日にすることです。これに対し代休とは、休日労働させた後にその代償措置として別の労働日に休日を与えるものです。
休日振替の場合は、あらかじめ通知をして今まで特定していた休日を労働日としますので休日労働にはならず割増賃金の支払義務は生じません。休日振替を行うためには、@休日振替の規則を就業規則などで定め、A休日を振り替える前にあらかじめ振り替える日を特定し、B遅くとも前日の労働時間内に労働者に通知し、C振替日を被振替日を含む4週間以内に特定する必要があります。
代休の場合は、休日労働をさせた後にその代償措置として本来の労働日に代休をとったとしても、休日労働をしたことの事実は残りますので、割増賃金の支払が必要になります。しかし使用者はこの割増賃金を支払えば、労働者に対し代休を与える義務はありません。