退職前に有給休暇はとれるか

退職前に有給休暇はとれるか

退職前に有給休暇はとれるか

今月退職することになりましたが、有給休暇が20日残っています。この有給休暇は請求することはできないので しょうか。

あたなは有給休暇を、会社に請求することができます。有給休暇は、本来労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持と健康を増進することを目的とするものです。この目的からすると、退職者に有給休暇を与えるべきではないとの意見もないわけではありません。しかし労働基準法上は要件を満たした場合、労働者は、当然に所定日数の有給休暇の権利を取得し、使用者はこれを付与する義務を負っています。

 

そして使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとしています。したがって労働者は、いったん権利として取得した有給休暇を具体的にいつどんな目的で取得しようと自由です。使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ時季を変更できるに過ぎません

 

このような有給休暇の権利性からいって、使用者は退職する労働者から有給休暇を請求されてもこれを拒否することはできません。ただこの場合、使用者は時季変更権を行使できないかが問題となりますが、使用者が時季変更権を行使するとなると、別の時季に与えなけばならず、退職日以降に有給休暇を取得することになってしまいます。したがって、業務の引継などで出勤の必要がある場合でも、使用者は時季変更権を行使する余地がなく、請求どおり有給休暇を与えなくてはなりません。

 

会社側としては、未消化の有給休暇の買い上げ等を提案するなどの対応が考えられます。但し、有給休暇の買い上げは退職時のみに限られ、在職中の買上げはできません。

 

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