休暇の種類
有給休暇の取得要件と日数について教えて下さい。またパートタイム労働者についても権利はありますか。
労働基準法39条は、使用者は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を与えなければならないと規定しています。したがって有給休暇は?6ヶ月間継続勤務すること、?全労働日の8割以上出勤することが取得するための要件となります。もちろん、パートタイム労働者にも権利はあります。また、労働時間が短い労働者についても取得することが出来る日数が決まっています。
継続勤務とは、当該事業場における在籍期間をいいますが、勤務の実態に即して実質的に判断されるべきものです。短期契約労働者であっても更新が繰り返され引き続き使用されている場合には、継続勤務に該当します。
有給休暇の日数は、継続6ヶ月勤務で10日、継続勤務1年6ヶ月以降はその継続勤務年数に応じて日数を加算し、最高20日までとなります。更にこの権利は次の1年間限り繰り越すことができます。
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
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付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
1週間の所定労働日数が4日以下、週以外の期間によって所定労働日数が定めらている労働者については1年間の所定労働日数が216日以下の労働者(1週間の所定労働時間が30時間以上の者を除く)の年次有給休暇については下記の通りです。
1週間の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
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4日 | 169日〜216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日〜168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2日 | 73日〜120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1日 | 48日〜72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |