休暇とは、本来労働日ではあるが、労働義務を免除された日をいいます。労働基準法に基づく休暇としては、年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇があります。また「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、育児・介護休業法といいます。)に基づく、育児休暇、介護休暇。さらには就業規則により定めらている、結婚休暇、忌引休暇、傷病休暇などがあります。
年次有給休暇とは、雇い入れの日から起算して6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与えられる休暇です。休暇日数は、継続勤務6ヶ月で10日、その後は勤続年数に応じて日数が加算され、最高20日付与されます。この期間中の賃金については有給となります。
産前産後休暇とは、母体保護の見地から使用者が付与する義務を負う休暇です。休暇日数は、産前は出産予定日を含む6週間(多胎妊娠のときは14週間)以内、産後は8週間以内です。ただし産前の休暇については、本人の休暇請求によって初めて付与されますので、本人の請求がなければ、妊娠中でも就業させられます。また産後休暇については、本人の請求の有無にかかわらず、産後8週間就業させることができません。
ただし産後6週間を経過した女性が請求した場合には、医師が支障がないと認めた業務にはつかせることは差し支えありません。この場合の賃金については労働協約・就業規則に有給とする旨の規定がない場合は、賃金を支給しなくてもかまいません。
生理休暇とは、生理日の就業が著しく困難な女性から請求があった場合に使用者が付与の義務を負う休暇です。日数については、労基法上限定はしていませんので、請求された日数ですが、回数は1生理日について1回です。賃金については無給か無給かは就業規則の定めによります。
育児・介護休業法により、すべての事業場において、日々雇用される者や期間を定めて雇用される者および契約期間の定めがなく労使協定で適用除外された者以外の労働者は、男女を問わず、子が満1歳に達するまでの間(一定の場合は、最長で2歳)、育児休業することができます。この期間中、事業主は賃金の支払義務を負いません。
育児・介護休業法により、すべての事業場において、日々雇用される者や期間を定めて雇用される者および労使協定で適用除外された者以外の労働者は、男女を問わず要介護状態になった配偶者、父母、子供などの介護のために休暇を取ることができます。期間は、対象家族1人につき通算93日まで、また3回まで分割して取得することができます。この休業中、使用者は賃金の支払義務を負いません。
就業規則には必ず休暇に関する規定がありますが、従業員が病気になった場合、結婚した場合、肉親の葬儀に出席する場合などに付与される休暇について定められています。この期間中の賃金については、有給か無給かは、就業規則の定めによります。