電話番の従業員は、電話のあったときにそなえて待機していなければなりませんから、業務から完全に開放された状態にありません。したがって、その従業員に休憩時間を与えたことにはならないと考えられます。
労働基準法34条では、使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与える義務を負っています。労働が長時間継続すると、労働者の心身に疲労をもたらすうえ、災害が起きやすくなったり、能率が低下したりするおそれもありますので、疲労回復のために休憩時間を与えることとしたものです
ここでいう休憩時間とは、一般に、労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間であると定義されています(昭22.9.13発基17号)。そして、労働から離れることを保障されているか否かは、労働者がその時間を自由に利用できるかどうかで判断するとされています。したがって、お尋ねのような場合は、完全に労働から開放された状態ではなく自由利用が保障されているとはいえないようです。むしろ労働時間に当たるように思われます。
休憩時間の長さは、上記の通り、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間ですが、休憩時間を分割して与えることは現行法上禁じられてはいません。また休憩時間は、事業場における全労働者に一斉に与えるのが原則ですが、事業場の過半数組合そうした組合がない場合は過半数代表者との協定を締結すれば、例外が認められます。
休憩時間は自由利用が原則です。休憩時間が労働から解放される時間である以上当然といえますが、こうした自由利用を保障された休憩が与えられなかった場合には、それによる精神的苦痛について慰謝料請求が認められる場合があります。また、使用者が休憩中の外出を制約できるかが問題となりますが、行政解釈は事業場内において自由に休憩できるかぎりは、外出許可制をとってもさしつかえないとしています。(昭23.10.30基発1575号)。
貴社の場合は、電話番をする従業員に別に法定の休憩時間を与える必要があります。また電話番の時間が法定外労働に該当すれば、割増賃金を支払う必要があります。