社員研修は労働時間か

社員研修は労働時間か

社員研修は労働時間か

私は、今年の4月に入社した新入社員ですが、上司から今度の日曜日に研修があるので出席するように言われました。この研修は労働時間に含まれるのでしょうか。

ご質問にある社員研修の性格が、自由参加のものであれば、社員研修の時間は労働時間になりませんが、強制参加の研修であれば、当然その研修時間は労働時間となり、会社は賃金を支払わなくてはなりません。

 

現在各企業では、社員の能力を高め企業の業績を向上させる目的のために、様々な研修が行われています。その形式も会社主催のものや社員が自主的に主催するもの、参加も自由参加であったり強制参加であったりします。このようないろいろな態様がある社員研修に参加する時間が、労働時間に該当するのか否かの判断は、使用者がその研修への参加を強制しているかどうかによります。

 

一般に労働時間となるには、使用者の業務命令があり指揮監督下にあることが必要だからです。しかし自由参加といっても、これに参加しないと就業規則上の懲戒処分を受けたり、人事考課上のマイナス評価を受けたり、研修参加が業務上不可欠である場合には、事実上参加が強制されていると見るべきでしょう。

 

参加を強制されている研修が、所定労働時間内に行われるのであれば、使用者はそれに対する特別の措置は必要ありませんが、その研修が法定労働時間外に行われる場合には、使用者は時間外労働に関する労使協定の届出と割増賃金の支払いが必要になります。またその社員研修が、法定休日に行われるのであれば、使用者は振替休日の手続きをとらない限り、休日労働に関する労使協定の届出と割増賃金の支払いが必要になってきます。

 

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