時間外労働時間の制限について

時間外労働時間の制限について

時間外労働時間の制限について

当社は、人手不足のため従業員に毎日残業してもらっていますが、残業時間に制限はないのでしょうか。

労働基準法第32条により、使用者は労働者に、休憩時間を除いて、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないと定めています。(なお週法定労働時間については、常時10人未満の労働者を使用している、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については1日8時間、1週44時間とする特例措置があります。)

 

そのため使用者は、自分の会社の労働時間をそれ以上長いものとすることも、法定労働時間を超えて労働をしてもらうことも、原則できません。しかし、使用者が仕事量の増加に対応するために、労働者に対し法定労働時間を超えて時間外労働をさせなけらばならないときがあります。

 

この場合、使用者は、時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる三六協定)を結び、労働基準監督署に届出をする必要があります。また実際に時間外労働が行われた場合には、法律に基づいた割増賃金の支払いが使用者に義務付けられています。

 

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