妊娠したら「退職するように。」と言われた
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(育児・介護休業法10条) としています。また休業取得後の原職復帰について、指針では、「原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること。」としています。(指針第2の7)
会社には、育児・介護休業後の賃金、配置、その他の労働条件を就業規則に 明示するよう努力義務が課せられていますし、円滑に職場復帰が行われるための必要な措置(労働者の職業能力の開発や向上のための研修など)を講ずることも努力義務としています。
まずは、 休業取得後の配置や処遇について、「就業規則」などで確認しましょう。 それに正社員からパートへの身分変更は、労働条件の変更であり、本人の承諾なしに身分変更することはできません。