女性労働者が女性であることを理由に差別されないように、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下「均等法」という。)が制定されました。その中で、「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と明確に定めれています。(均等法第9条第3項)
つまり会社は、 妊娠したことを理由に退職を勧奨したり解雇することはできません。また妊娠・出産するのは、女性のみであり、そのことを理由にして不利益に取り扱うことは典型的な女性差別と言えるでしょう。
まずは、 退職を勧められたり、解雇と言われた場合は、その理由を確認して下さい。そして、 妊娠を理由の解雇や退職の勧奨はできないことを主張しましょう。本人の同意なしに辞めさせることを、解雇といいますが、解雇をするには、合理的な解雇理由が必要です。当然妊娠を理由の解雇は許されません。
通達では、「形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、「解雇」に含まれるもの」と解されています。したがって辞める必要はありません。退職を勧められたときは、理由を説明してもらうとともにハッキリと同意しないことを伝えましょう。
理由が変更されることも、しばしば見受けられます。書面で解雇理由を提示してもらうことも有効です。また、「いつ」「誰が」「・・・と言った」、自分は「・・・と回答した」などと記録しておくことも大事です。ご質問のケースは、典型的な均等法違反と言えるでしょう。