外国人と労働法

外国人と労働法

外国人と労働法

外国人労働者を雇用する場合の労働関係法令の適用は、どのようになっていますか。

日本で就労する限りは、日本人、外国人を問わず、また、入管法上の合法、不法を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。したがって、外国人を採用した場合に行う各種の手続きも日本人の場合と同様に行わなければなりません。

 

外国人労働者についても法定労働時間、法定休日の確保など適正な労働時間管理を行う必要があります。また賃金についても、原則として毎月1回以上、一定期日を定め、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。賃金の一部を控除して支払う場合には労使協定が必要です。

 

外国人労働者の旅券(パスポート)等については、入管法等により、外国人労働者本人が常時携帯することを義務づけられていますので、これらを事業主が保管してはなりません。また、外国人労働者が退職する際には、その労働者の権利に属する金品を返還してください。請求してから7日以内に、外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還しましょう。

 

健康保険や厚生年金保険の加入についても、事業所に常時雇用されている者については、国籍を問わず、外国人労働者も加入の必要があります。

 

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