就労ができるかどうかの確認

就労ができるかどうかの確認

就労ができるかどうかの確認

外国人を採用しようと考えていますが、就労できるかどうかの確認はどうすれよいのでしょうか。

外国人労働者を雇い入れる場合には、就労が認められるかどうかを確認することが重要です。外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」といいます。)で定められている在留資格の範囲内において日本国内での活動が認められています。

 

現在、在留資格は29種類ありますが、就労の可否でみると次の3種類に分けられます。

在留資格に定められた範囲で就労が認められている在留資格

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興業、技能、技能実習、特定技能(1号、2号)

 

就労活動に制限がない在留資格

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

 

特定の活動に限って認められる在留資格

特定活動

 

原則として、就労が認められない在留資格

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

 

就労活動を行いたい場合には、出入国在留管理局で資格外活動の許可を申請し、許可を受けることが必要です。

 

外国人が、就労が認められる在留資格を持っているかどうかの確認は、外国人の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書又は旅券(パスポート)面の上陸許可証印、就労資格証明書等により確認できます。また資格外活動の許可を得ているか否かについては、資格外活動許可書により確認できます。

 

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