外国人が日本に入国して就労するためには、就業ビザを取得した上で入国許可を受けなければなりません。入国を許可された外国人は、付与された在留資格と在留期間に応じて就労することができます。付与された在留資格が許容する範囲を超えて、みだりに就労することは禁じられています。
日本に入国し在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)に基づき入国の際付与された在留資格に応じて定められた在留活動を、定められた期間に限って行うことが認められています。これを在留資格制度といいます。
入管法には、下記のような在留資格が定められています。
以上の在留資格のうち、「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」の在留資格を付与されている外国人については、就労活動を行うことは認められていません。ただし、「留学」「就学」の在留資格を付与されている留学生、就学生については、本来の活動を阻害しない範囲内で学費を補う目的をもってアルバイトする場合には、法務大臣の許可を受け就労することができます。
したがって外国人を採用しようとする場合には、その外国人の職種に該当する在留資格があるか否か、またその在留資格に該当するための入国審査基準をその外国人が満たしているかを確認する必要があります。
ご質問のような中国の料理人を採用する場合には、中国料理の調理について10年以上の実務経験を有するものであり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるのであれば、技能の在留資格と5年、3年、1年、3ヶ月の在留期間が認められます。
入国手続きとして、あなたが所轄の地方入国管理局に、採用しようとする外国人の在留資格認定証明書の申請をし証明書の交付を受け、本人がこの証明書を所持して、自国内にある日本の在外公館に査証申請し取得すれば早く本人を入国させることができます。