パートタイマーの就業規則

パートタイマーの就業規則

パートタイマーの就業規則

当社では一般従業員の就業規則はありますが、パートタイム労働者のための就業規則はありません。やはり別に就業規則を作成する必要はありますか

パートタイム労働者と一般従業員の労働条件が異なっている場合には、その異なっている部分について一般従業員の就業規則中に、パートタイム労働者に関する規定をもうけるか、パートタイム労働者の就業規則を別に作成する必要があります。

 

労働基準法では、一般従業員・パートタイム労働者・アルバイトの区別を問わず、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して遅滞なく労働基準監督署に届け出なければなりません。また、就業規則の内容を変更した場合にも届け出が必要となります。

 

就業規則においてその適用対象となる労働者を限定していない場合には、その就業規則はパートタイム労働者を含め、その事業場の労働者全員に適用されることになります。パートタイム労働者は、労働時間・賃金の面などで一般従業員と異なる取扱いを受けているのが一般的ですので、問題が生じる場合があります。

 

例えばパートタイム労働者を雇い入れる際に取り決めた、労働時間、賃金などの労働条件が、一般従業員の就業規則に定める労働条件の基準に達しない場合は無効とされ、無効となった部分は、一般従業員の就業規則に定める基準によることになります。

 

したがって、パートタイム労働者の労働条件が一般従業員と異なる取扱いをするのであれば、一般従業員の就業規則中にパートタイム労働者に対する特別の規定をもうけるか、別にパートタイム労働者の就業規則を作成しておく必要があります。

 

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