パートタイマー賃金の男女区別
貴社がパートタイム労働者を雇用する際に、労働時間を取り決めたのであれば、パートタイム労働者はその時間を超えて働く義務はありません。したがって残業や休日出勤をさせたいのであれば、労働者本人の同意が必要となります。
労働基準法上では労働時間を原則として休憩時間を除き1日8時間、1週間につき40時間と定めています。また休日については、毎週1日または4週間に4日と定めています。使用者がこの法定労働時間を超えて、または法定休日に労働者を労働させるには、労使協定(いわゆる三六協定)の締結と割増賃金の支払が必要となります。
パートタイム労働者の場合は、1日の労働時間や1週間の労働日数が短いため、残業により法定労働時間を超えたり法定休日の日数がなくなる場合は少ないかと思われますので、一般的には三六協定や割増賃金の支払いは不要になるでしょう。
だからといって、使用者がパートタイム労働者に対して、法定時間内であれば自由に残業を命じていいことにはなりません。使用者がパートタイム労働者に対して、残業や休日出勤を命じることは、労働条件を変更することになりますから、所定労働時間を超えて労働を命じることがある旨を、労働契約を結ぶ際決めておくか、あらかじめ就業規則に定めておかない限りは、労働者本人の同意が必要となります。