転勤命令拒否
転籍とは、今までの会社との雇用関係を終了させ(退職)、新たに別の会社と雇用関係を結ぶ人事異動をいいますが、この転籍には、労働者の個別的な同意を必要とし、使用者は労働者の同意なくして転籍を強要することはできません。また、転籍を拒否した労働者を解雇することはできないとされています。あなたは転籍を拒否できますし、拒否しても会社はあなたを解雇することはできません。
転籍は、新たな会社のもとに多くの場合新たな労働条件で働くので、出向に比べより労働者の同意が重要になってきます。 判例でも、使用者は労働者に対し一方的に転籍を命令することはできず、転籍命令は労働者の同意をもってはじめて有効だとされています。したがって、労働契約、就業規則、労働協約で「転籍を命じる」旨の規定があったとしても、本人の個別の同意がない限り転籍をさせることはできないとされています。
まずは、転籍の必要性や転籍先・転籍後の賃金・労働時間等の労働条件を確認しましょう。また、転籍にあたり有給休暇日数の継承がどうなるかや、退職金は清算か通算かを確認をしておきましょう。労働条件が悪くなり現状との差を埋める特別な措置がされないなどで、労働者が転籍に納得できず同意しなければ、会社は原則として転籍させることはできません。
辞令を拒否したかたからといって会社はあなたを解雇することはできません。会社があくまでも転籍を強要してきた場合には、地位保全の仮処分などの法的措置を取って争うことができます。転籍を受け入れる場合でも、新たな労働条件や代償措置について文書化したものを受け取っておくべきでしょう。