
転勤命令が会社の業務上の必要性にもとづくものである限り、あなたのような家庭の事情で転勤を拒否することは難しいと思われます。
労働者の職務内容や勤務場所は、重要な労働条件であり労働契約の主要な内容とされています。このため、転勤を命ずるためには、労働契約上に根拠があることが必要です。通常は就業規則や労働協約に「会社は必要に応じ、配転、転勤を命じることができる」旨の条項が定められています。
しかし、この配転条項があれば使用者は自由に配転できるわけではありません。使用者が自由に配転できるとすると労働者に対して予想外の不利益を与えることになりかねないからです。このため配転命令権の範囲については、労働契約上明文で規定されている場合にはそれによりますが、規定がない場合には就業規則、労働者の入社時の事情、会社における地位、会社の規模等から総合的に判断されることになります。
その結果、職務内容、勤務場所が限定されていると判断された場合には、その限定された範囲でしか配転命令を行えません。
それでは配転命令権の範囲内であれば、労働者を自由に配転できるかというと、決してそうではありません。その配転命令が、権利の濫用とされる場合には無効とされています。権利の濫用とされるか否かの判断は、業務上の必要性と労働者がこうむる不利益の程度を比較衝量して判断することになります。
私生活に著しい不利益を与える場合に関して、判例では重病の家族の面倒をみ、家計を支えている労働者に対する転勤命令は無効としていますが、単身赴任による家族との別居を強いられるだけでは、その不利益は通常転勤に伴い甘受すべき程度のものであり、転勤を拒否できる正当な理由にはならないとしています。
したがってあなたの場合も、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものと考えられますので、転勤を拒否することは難しいと思います。