契約期間の更新
契約期間の定めがあるものについては、原則としてその期限を守る義務があり、 勝手にその期限満了前に契約を終了させることはできません。これは、労働者からでも会社からでも同じです。どうしても続けられないやむを得ない事情がある場合に限って中途解約が認められます。
真にやむを得ない事情かどうかは、全ての事情を総合的に判断することになります。回復に長期間を要する病気などは、典型例と言えるでしょう。また、 その事情が労働者の一方のみにあるときは、損害賠償の請求を受けることがあります。
中途解約が真にやむを得ないかどうかは、まず当事者が納得することが先決ですから、十分話し合うことが必要になります。賠償賠償の範囲についても同様です。まずはお互いに納得できるまで協議しましょう。