契約途中で辞めてくれと言われた

契約途中で辞めてくれと言われた

契約途中で辞めてくれと言われた

まだ契約期間の途中ですが、「辞めてくれ」と言われてしまいました。どうしようもないのでしょうか。

契約期間の定めがあるものについては、原則としてその期限を守る義務がありますので、勝手にその期限満了前に契約を終了させることはできません。これは、労働者からでも会社からでも同じです。どうしても続けられないやむを得ない事情があったときに限って中途解約が認められています。

 

まずは、辞めてもらえないかというお願い(合意解約の申し入れ)なのか、一方的な解約の通知なのかを確認しましょう。 合意解約の申し入れの場合は、労働者が拒否すれば契約関係は維持されます。条件により解約に応じてもよいという事情がある場合には、その条件を確かめましょう

 

解約の理由に 真にやむを得ない事情があるのか、あるとすればその事情はどんなものかの説明を求めましょう。人事権のある者が真にやむを得ない事情によってした解約通知の場合には、雇用関係が終了します。中途解約が真にやむを得ないかどうかは、まず、当事者が納得することが先決ですから、十分に話し合うことが必要になります。

 

解約の事情が会社側にのみにある場合は、労働者に対する損害賠償の問題が生じます。 賠償の範囲は残りの期間の賃金全額がひとつの目安となります。また、条件に折り合いがついて合意解約するときは、それを盛り込んだ文書を作成するとよいでしょう。

 

スマホ・携帯電話からのお問い合わせ

・番号タップで発信画面に移動します。